ふるさと電報[秋田]

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信書便約款

第一章 総則
(適用範囲)
第一条
この約款は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「法」といいます。)に基づき、さきがけデジタル株式会社(以下「当社」という。)が特定信書便事業として行う信書便物の送達に適用されます。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
(役務の名称及び内容)
第二条
当社は、特定信書便役務としてふるさと電報を提供します。
2 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、営業所の店頭に掲示します。
(契約の成立時期及び適用規定)
第三条
信書便の利用の契約は、差出人が、この約款の定めるところにより信書便物を差し出したときに成立します。
2 前項の規定により契約の成立した以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時における規定によるものとします。
第二章 信書便物の引受け
(受付時間)
第四条
当社は受付時間を定め、営業所の店頭に掲示します。
2 前項の受付時間を変更する場合は、あらかじめ営業所の店頭に掲示します。
(送り状)
第五条
当社は信書便物を引受けるときに、次の事項を記載した送り状を信書便物一通ごとに発行します。この場合において、第一号から第四号までは差出人が記載し、第五号から第十二号までは当社が記載するものとします。
一 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 受取人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
三 信書便物の品名
四 送達上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、信書便物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。)
五 信書便物であることを示す表示
六 当社の名称、住所及び電話番号
七 信書便物を引受けた営業所の名称
八 信書便物の引受日時
九 料金額(第十三条第二項第一号の場合を除く。)
十 責任限度額
十一 問い合わせ窓口電話番号
十二 その他信書便物の送達に関し必要な事項
(信書便物として差し出すことが出来ない物)
第六条
次の各号に掲げる物は、これを信書便物として差し出すことが出来ません。
一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの。
二 毒薬、劇薬、毒物又は劇物。
三 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物
四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物
(信書便物の大きさ及び重量の制限)
第七条
当社が取り扱う信書便物は、長さが四十七センチメートル以内、長さ、幅及び厚さの合計が八十センチメートル以内、かつ重量が四キログラム以内とします。
(信書便物の内容の確認)
第八条
当社は、信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき 差出人に申告を求めることができます。
2 前項の場合において、信書便物が第六条の信書便物として差し出すことができない 物又は第十一条第五号若しくは第六号に規定するもの(以下この条において「引受制限物」という。)を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人にその開示を求めることができます。
3 当社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人又は受取人にその開示を求めることができます。
4 差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を 求めることができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。ただし、封かんした信書便物は、開かないで差出人に還付します。
5 当社は、第2項又は第3項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において 引受制限物を内容としていないときは、これによって生じた損害を賠償します。
6 第2項又は第3項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としているときは、点検に要した費用は差出人の負担とします。
(信書便物の包装等)
第九条
差出人は、信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の 包装をしなければなりません。
2 当社は、信書便物の包装が送達に適さないときは差出人に対し必要な包装を要求し 又は差出人の負担により当社が必要な包装を行います。
3 前項の場合のほか、壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要するものを差し出す場合は、その旨を申告していただきます。
(引受場所)
第十条
信書便物は、当社の営業所又は差出人が指定した場所において引受けます。
(引受拒絶)
第十一条
当社は、次の各号の一に該当する場合には、信書便物の引受けを拒絶することがあります。
一 送達の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
二 差出人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第八条第1項の申告又は同条第2項の開示を拒んだとき。
三 包装が送達に適さないとき。
四 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。
五 送達が公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六 信書便物が次に掲げるものであるとき。
ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるもの
(第六条第一号から第三号までに掲げるものを除く。)
イ その他当社が特に定めて表示したもの。
七 天災その他やむを得ない事由があるとき。
(あて名等の記載方法)
第十二条
当社は、信書便物の見やすい箇所に次の事項が判読可能な状態で記載されていることを確認した後、信書便物であることの表示、当社の名称又は当社を示す標章及び信書便物を引受けた日時の記載をします。
(引受時刻及び配達時刻に関する問い合わせ)
第十七条
当社は、差出人から、当該差出人が差し出した信書便物の配達時刻に関する問い合わせを受けた場合は、遅滞なくこれに回答します。
2 当社は、受取人から、当該受取人が受け取った信書便物の引受時刻又は配達時刻に関する問い合わせを受けた場合は、遅滞なくこれに回答します。
(誤配達の場合の措置)
第十八条
当社は、当社の表示のある信書便物につき誤配達の通知を受けた場合は、速やかにその信書便物を引取った上で、正当な受取人たるべき者に配達します。
(転送)
第十九条
当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を、営業所の店頭に掲示する提供区域内で変更した場合において、変更後の住所又は居所を当社に届け出ているときは、その届出の日から一年以内に限り、その届出のあった住所又は居所に速やかに転送します。ただし、表面に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を記載した信書便物については、この限りではありません。
(受取人等が不在その他の理由により配達ができない場合の措置)
第二十条
当社は、受取人及び第十六条第2項に規定する者が不在のため配達を行えないとき、受取人を確知することができないとき、受取人が信書便物の受取りを怠り又は拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを配達することができないときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。
2 当社は、前項の規定により還付の指図を受けたとき、又は相当の期間内に前項に規定する指図がないとき、若しくは指図を求めることができないときは、信書便物を速やかに差出人に還付します。
3 第1項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に規定する還付に要した費用は差出人の負担とします。
(約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い)
第二十一条
当社は、この約款の規定に違反して差し出された信書便物は、差出人に速やかに還付します。
(還付できない信書便物の取扱い)
第二十二条
差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。
2 前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、当社は、当該信書便物を修補した上で保管します。
3 当社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。
4 当社は、第2項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付の請求がないときは、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当社は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管します。
5 第2項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は当社に帰属します。
第四章 指図
(指図)
第二十三条
差出人は、当社に対し、信書便物の送達の中止、還付、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2 前項に規定する差出人の権利は、受取人に信書便物を配達したときに消滅します。
3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第二十四条
当社は、送達上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
第五章 事故
(事故の際の措置)
第二十五条
当社は、信書便物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
2 当社は、信書便物に著しいき損を発見したとき、又は信書便物の配達が差出人から信書便物が差し出された日時から三時間を著しく超過すると判断したときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。
3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、差出人の利益のために、その信書便物の送達の中止、還付その他の適切な処分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、送達上の支障が生ずると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
7 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、信書便物のき損又は遅延が差出人の責任による事由又は信書便物の性質若しくは欠陥によるときは差出人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
(危険品等の処分)
第二十六条
当社は、取扱中に係る信書便物が第六条第一号から第三号まで又は第十一条第六号アに該当するものであることを送達の途上で知ったときは、送達上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する措置に要した費用は、差出人の負担とします。
3 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。
(事故証明書の発行)
第二十七条
当社は、信書便物の滅失に関し証明の請求があったときは、差出人から信書便物が差し出された日時から三時間を経過する時の属する日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。
2 当社は、信書便物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、信書便物を配達した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。
第六章 責任
(責任の始期)
第二十八条
信書便物の滅失又はき損についての当社の責任は、信書便物を差出人から引受けた時に始まります。
(責任と挙証)
第二十九条
当社は、自己又は使用人その他送達のために使用した者が、信書便物の引受け、配達、保管及び送達に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、信書便物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負います。
(免責)
第三十条
当社は、次の事由による信書便物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 信書便物の欠陥、自然の消耗
二 信書便物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による送達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八 差出人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他差出人又は受取人の故意又は過失
(引受制限信書便物等に関する特則)
第三十一条
第六条により信書便物として差し出すことができないもの又は第十一条第五号に該当する信書便物については、当社は、その滅失、き損又は遅延について責任を負いません。
2 第十一条第六号に該当する信書便物については、当社がその旨を知らずに送達を引受けた場合は、当社は、信書便物の滅失、き損又は遅延について責任を負いません。
3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便物については、差出人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、送達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた信書便物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第三十二条
信書便物のき損についての当社の責任は、信書便物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社がその損害を知って信書便物を配達した場合には、適用しません。
(損害賠償の額)
第三十三条
当社は、信書便物の滅失による損害については、信書便物の価格(発送地に おける信書便物の価格をいう。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2 当社は、信書便物のき損による損害については、信書便物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲で賠償します。
3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、差出人又は受取人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 当社は、信書便物の送達の遅延による損害については、信書便物が差し出された日時から三時間以内に行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。
5 信書便物の滅失又はき損による損害及び遅延のよる損害が同時に生じたときは、当社は、第1項、第2項又は第3項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。
6 前五項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって信書便物の滅失、き損又は遅延が生じたときは、 当社は、それにより生じた一切の損害を賠償します。
(料金の払戻し等)
第三十四条
当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、信書便物の滅失、著しいき損又は遅延が生じたときは、差出人に持参して支払う方法その他の方法により料金を払い戻します。この場合において、当社が料金を収受していないときは、これを請求しません。
(時効)
第三十五条
当社の責任は、受取人が信書便物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。
2 前項の期間は、信書便物が滅失した場合においては、差出人から信書便物が差し出された日時から三時間を経過する時の属する日からこれを起算します。
3 前二項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。
(他の一般信書便事業者との協定等の際の責任)
第三十六条
当社が、他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して信書便物を送達する場合においても、送達上の責任は、この約款により当社が負います。
(差出人の賠償責任)
第三十七条
差出人は、信書便物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、差出人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。

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